支払期限が過ぎてからは『停止予告書』がカギ!
まず、ガスの料金は、検針によって決まります。そして、検針が終了すると、請求書が届きます。
支払い期限は、検針日の翌日から30日目までとされていますが、実際には契約状況によって引き落としやクレジットカードへの請求が決まった日に行われるので、30日目までという表現はあんまりピンとこないかもしれません。
しかし、支払い期限が過ぎると、今度はガスの停止日を記載した『停止予告書』が送付されてきます。
ガス代滞納において、この停止予告書の存在が、非常に大きなポイントになってくるのです。
停止予告書には、ガスの閉栓日が記載されており、いわゆる『最終通告書』のようなものです。
停止予告書を貰ってすぐに、ガス会社に連絡をして、すぐに支払いを行えば、ガスの閉栓を止めることができるケースが多いです。
中には、停止予告書が発行されてしまった後は、原則的に相談に乗らないというケースもありますので要注意です。
ただし、多くの場合は、停止予告書を貰ってすぐに支払いが出来るのであれば、まだガス停止は避けられます。
窓口か電話で早く連絡をしましょう。
ただし、停止予告書に書かれた期日を過ぎての支払いとなると、相談に乗ってもらえない可能性が高くなります。
あくまでも、停止予告書の記載日前に、ガス代滞納の未納分を完済できることが条件になります。
やはりお金を支払わないで「待ってくれ」は通用しません。
お金を準備出来ない場合は、ガス閉栓の可能性が高くなります。
停止予告書の発送前までが応相談のラストチャンス!
停止予告書の発送前後の相談については、実はガス会社によって全く違います。
停止予告書を発送前までの相談であれば、どこのガス会社も比較的柔軟に応じてくれるケースが多いのですが、停止予告書を一度発送してしまった後については、相談にも応じてくれないガス会社が意外に多いのです。
そのため、出来るだけガス代の相談をしたい人は、停止予告書が送付される前のタイミングで連絡をするのが望ましいです!
停止予告書が送付された後でも、相談OKのガス会社もありますが、必ずしも応じてくれるというわけではありません。
また、停止予告書が送付された後に相談に応じてくれるガス会社も、『閉栓日を延期させるだけの相談』には応じてくれない可能性があり、『未払いを閉栓日前に支払える場合のみ』対応しているケースが多いです。
つまり、『未払いを解消しないで閉栓延期は不可』ということです。
ガス会社に相談をするにしても、まずは支払い優先ということです。
そのため、未払いの解消目安が立たない人は、ガス会社に相談をしても、閉栓を免れることは難しいです。
どうしてもガスの閉栓を免れたい場合は、停止予告書に記載された閉栓日までにカードローンやキャッシング、親にお金の工面をお願いするなどしないと、ガスを止められてしまいます。
お金が何とか工面できそうな人は、急いでガス会社の窓口などへ連絡をしましょう。
未払いが解消できない人に、いつまでもガスを提供するほど、ガス会社も甘くはありません。
ガスが止められてしまう!・・・でも、ご安心ください。
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